福利厚生・共済制度
令和4年10月8日より長崎県最低賃金が853円に変更されました!
従業員の退職金を、計画的に積み立てる商工会議所の 「特定退職金共済制度」について
2017-01-23
カテゴリ:福利厚生,共済・保険
従業員の退職金を、計画的に積み立てる商工会議所の
特定退職金共済制度
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
特定退職金共済制度
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
■掛金は、従業員1人につき月額1,000円(1口)から30,000円(30口)まで1,000円刻みで設定できます。
■過去勤務期間の通算の取扱ができます。
■退職一時金・遺族一時金・退職年金のいずれかが従業員ご本人(またはご遺族)に直接給付されます。
■国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められています。
■事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
*記載の税務の取扱は、平成28年10月現在の税制に基づくもので、将来において保障するものではありません。
■過去勤務期間の通算の取扱ができます。
■退職一時金・遺族一時金・退職年金のいずれかが従業員ご本人(またはご遺族)に直接給付されます。
■国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められています。
■事業主が負担する掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
*記載の税務の取扱は、平成28年10月現在の税制に基づくもので、将来において保障するものではありません。
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお、期間を定めて雇われている者、試用期間中の者、季節的な仕事の為に雇われている者、パートタイマー、休職中の者、非常勤の者などは加入させなくても差し支えありません。
お問い合わせ
大村商工会議所総務部(0957)53-4222
特定退職金共済制度委託保険会社 アクサ生命保険(株)諫早営業所(0957)23-8972
特定退職金共済制度委託保険会社 アクサ生命保険(株)諫早営業所(0957)23-8972

『おおぞら共済』(大村商工会議所 共済制度) 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます
2017-01-23
カテゴリ:福利厚生,共済・保険


特定退職金共済制度ご加入事業所の皆様へ「特定退職金共済制度の給付請求につきマイナンバーの記入が必須となります」
カテゴリ:福利厚生


(注1) 解約手当金、遺族給付金の請求事由が発生した場合、給付金額の試算をいたしますので、当所にご連絡ください。給付額が100万円を超えない場合、個人番号の提出は不要です。
(注2) 退職給付金、遺族給付金の請求時に必要な退職証明書類や死亡証明書書類等は、従来どおり必ずご提出ください。
(注3) 法人格をお持ちでない個人事業主の場合は、「番号申告書」に個人番号をご記入いただき、番号確認書類・身元確認書類をご提出いただきます。
2. 留意点
・「退職通知書兼給付金請求書」を改定いたします。改定後、新帳票の切り替えは、平成27年12月14日以降の書類提出分からになります。
・書類の取次は従来通り、共済制度推進員も行うことができますが、その場合、必ず専用封筒に 入れて封をした状態でお渡しください。それ以外の状態では取扱うことができませんのでご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)が第三者の目に触れることがないよう、また漏洩・毀損・紛失等がないよう、取扱には 十分ご注意ください。
・平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、本人に交付する源泉徴 収票への個人番号の記載は不要となりました。 これは、本人への交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
なお、税務署に提出する法定調書には、当所にて個人番号を記載します。
(参考) 国税庁のホームページにおけるお知らせ (法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ)
(注2) 退職給付金、遺族給付金の請求時に必要な退職証明書類や死亡証明書書類等は、従来どおり必ずご提出ください。
(注3) 法人格をお持ちでない個人事業主の場合は、「番号申告書」に個人番号をご記入いただき、番号確認書類・身元確認書類をご提出いただきます。
2. 留意点
・「退職通知書兼給付金請求書」を改定いたします。改定後、新帳票の切り替えは、平成27年12月14日以降の書類提出分からになります。
・書類の取次は従来通り、共済制度推進員も行うことができますが、その場合、必ず専用封筒に 入れて封をした状態でお渡しください。それ以外の状態では取扱うことができませんのでご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)が第三者の目に触れることがないよう、また漏洩・毀損・紛失等がないよう、取扱には 十分ご注意ください。
・平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、平成28年1月以降も、本人に交付する源泉徴 収票への個人番号の記載は不要となりました。 これは、本人への交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して行われたものです。
なお、税務署に提出する法定調書には、当所にて個人番号を記載します。
(参考) 国税庁のホームページにおけるお知らせ (法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ)


