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| ご案内
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平成20年度 長崎県ふるさと産業振興事業費補助金制度ご案内
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ふるさと産業の振興を図るために必要な資金の一部を補助いたします。
長崎県では、ふるさと産業の振興を図るため「長崎県ふるさと産業振興事業費補助金制度」を設けています。
この制度は、地域で育まれてきた特色ある製品を産出しているもの、あるいは、地域に産出される原材料や伝統的技術を生かして長崎県の特産品づくりを目指すものについて、新商品・新技術開発などに必要な資金を補助するものです。
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| 補助金対象者 |
| 1. |
事業協同組合、協同組合連合会、協業組合、商工組合及び企業組合 |
| 2. |
1年以上事業を営む中小企業者(しまにあっては、1年未満も可。) |
| 3. |
中小企業者、農業者、漁業者及び林業者を構成員とする団体 |
| 4. |
農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合など |
| 5. |
広域物産振興団体(しまに限る。) |
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| お問い合わせ先 |
| 【ふるさと産業振興事業費補助金に関すること 】 |
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・長崎県物産流通推進本部 長崎市江戸町2−13
TEL 095−895−2621
・県北振興局 商工観光課 佐世保市木場田町3−25
TEL 0956−23−4211
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| 【特許、実用新案、意匠、商標に関すること】 |
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・(社)発明協会長崎県支部 大村市池田2丁目1303−8
TEL 0957−52−1144 |
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| 長崎県商工振興課からのお知らせ |
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| 県内中小企業者の資金調達の円滑化及び経営改善・事業再生の支援を強化するため、中小企業者向け制度融資の拡充等の対策を実施いたします。 |
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厳しい状況にある中小企業者の経営改善等への取組みを促進するため、商工会議所・商工会の経営指導員が企業の経営改善計画策定を支援する。 |
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2.「中小企業振興資金(事業再生枠)」の融資対象の拡大 |
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これまでの融資対象である「再生支援協議会及び金融機関支援分」に、「商工会議所・商工会の支援を受け、経営改善を図る中小企業者」を加え、1-1の支援と連携して、企業の経営改善・事業再生の支援を強化する。 |
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3.長崎県中小企業再生支援協議会の県北地域出張窓口の設置 |
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中小企業者の再生支援を行っている長崎県中小企業再生支援協議会(長崎市桜町・商工会館3F)が、県北地域における出張窓口を県北振興局(会議室)に10月から設置 |
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小規模企業者向け100%保証制度である「小口零細企業保証」を活用した『小口事業資金』を創設しました。 |
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| ご案内 |
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西諫早病院PET/CTがん検診のご案内 |
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当所では、このたび西諫早病院の癌研PET/CT画像診断センターと提携し、会員向け検診割引サービスを実施することと致しました。
当所会員事業所(当該年度の会費を納入された方)の事業主と従業員及びその家族の方々(二親等まで)を対象とさせていただきますが、受診希望者に対して、別表のとおり検査料を1万円割引致します。
お問い合わせは大村商工会議所業務課まで(TEL 53−4222)
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医療法人祥仁会 URL http://www.syoujinkai.com/ |
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検診コース(自由診療価格)
| コース名 |
ベーシック |
スタンダード |
スペシャル
(2日コース) |
検
査
項
目 |
PET/CT検査 |
○ |
○ |
○ |
| 血糖値検査 |
○ |
○ |
○ |
| 尿検査 |
○ |
○ |
○ |
| 便潜血検査 |
○ |
○ |
○ |
| 血液検査 |
腫瘍マーカー |
○(2項目) |
○(5項目) |
○(5項目) |
| 血液検査 |
一般・生化学 |
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○ |
○ |
| 超音波検査 |
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○ |
| 胃内視鏡検査(胃カメラ) |
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○ |
| 検査料金(消費税込み) |
120,000円 |
128,000円 |
149,000円 |
| 会員特別割引料金(消費税込み) |
110,000円 |
118,000円 |
139,000円 |
| ○ |
従来の人間ドック(含む脳ドック・肝、大腸、乳、子宮ガン等検査)で全身を検査すると、検査時間延9時間、所要日数3日、費用は171,250円(含消費税)。PET/CTは110,000円で、わずか3時間で終了。 |
| ○ |
検診費用は医療費控除の対象外ですが、検診の結果、疾病が発見され引続き精密検査・治療をした場合、検診は治療に先立って行われる診察と同じ考え、控除対象に含められます。
なお、保険診療による受診は控除対象となります。※高額療養費制度ではありません。 |
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※PET/CTとは?
がん細胞は正常細胞に比べ、約3〜8倍のブドウ糖を消費する性質があります。PET検査はこの性質を利用し、ブドウ糖に目印をつけた検査薬(FDG)を体内に注入し、その集まり具合を検出、さらにCT上に画像化して正確に診断します。 |
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| お知らせ |
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<届出書の提出について>
| 平成15年分の売上が1,000万円を超えた方は、平成17年分から消費税の課税事業者となる為『消費税課税事業者届出書』の提出が必要となります。 |
<帳簿や請求書等の保存について>
売上や仕入等を帳簿に記載し、請求書とともに保存する必要があります。記帳や保存をしていない場合は、仕入等で支払った消費税額が控除できなくなります。
記帳されている売上から納税額が計算できる「簡易課税制度」もありますが、その制度を選択する場合『簡易課税制度選択届』の提出が必要となります。 |
<納付について>
| 消費税は消費者からの預り金的性格を有しています。計画的に貯蓄し、期限内に納付しましょう。 |
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| 大村商工会議所青年部の入会ご案内
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大村商工会議所青年部は、大村市で商売を営む45歳までの商工業青年経済人の集まりです。目的は、大村市の健全なる地域発展のため、様々な事業を通して豊かで住みよい郷土づくりに貢献することです。そして、この目的のもと、多彩な活動をすることが、大村市民からの信頼を得、青年部会員各社の発展につながると確信しています。大村市において商売をする“あなた”、是非とも入会し、自己研鑽、情報収集そして幅広い人脈を得るため、我々と一緒に青年部活動して見ませんか? |
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| 加入資格 |
大村市内で営業している商工業者の方は、法人、団体、個人事業主を問わず、どなたでも加入できます。
また満20才以上満45才未満の年度末迄の方。 |
| 加入手続 |
所定の加入申込書を商工会議所にご持参いただくか、ご送付ください。なお、ご連絡いただければ担当会員がお伺いいたします。 |
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ご質問や入会ご希望の方は、下記までお問い合わせ、お申し込みください。
大村商工会議所[TEL] 0957-53-4222 |
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